2010年5月17日月曜日

株主優待券

Q:私は、株主優待のメリットを受けるため、株式を購入しようと思っています。この株主優待券は配当として扱われるのですか?

P:雑所得となります。

A:所得税法では、法人が、株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等には含まれないものとするとされています。
①旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
②映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
③ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
④法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
⑤法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品
なお、上記の配当等に含まれない経済的な利益を個人株主が受けたものについては、雑所得として扱われることとなっています。
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