2010年5月19日水曜日

雇用保険の改正

Q:雇用保険の取扱いが改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:短時間就労者等の適用範囲や料率が変更になりました。

A:雇用保険の取扱いは、この4月1日から次のように改正されていますので、注意してください。
①適用範囲
短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の適用範囲が次のように改正されました。
[改正前]
・6ヶ月以上雇用見込があること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
[改正後]
・31日以上の雇用見込があること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること(変更なし)
②保険料率
保険料率は、次のように改正されました。
[改正前]
・一般の事業(事業主7/1000,被保険者4/1000)、農林水産清酒製造の事業(事業主8/1000,被保険者5/1000)、建設業(事業主9/1000,被保険者5/1000)
[改正後]
・一般の事業(事業主9.5/1000,被保険者6/1000)、農林水産清酒製造の事業(事業主10.5/1000,被保険者7/1000)、建設業(事業主11.5/1000,被保険者7/1000)
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