2010年5月7日金曜日

文書回答制度

Q:国税局では、納税者の個別取引にかかる税務上の取扱いに対する照会を受け付け、文書で回答する制度があるそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:お尋ねの制度は、文書回答制度といい、納税者サービスの一環で行われているものです。回答は、文書により行われるとともに、同様の取引を行う他の納税者の予測可能性を高めるためにその照会と回答は国税庁のホームページに公表されることになります。
受付は、照会する納税者の納税地を所轄する税務署の担当部署(個人課税部門、法人課税部門、資産課税担当部門)となります。
文書回答の対象は、国税に係る申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会に限られ、次のものについては対象にならないこととなっています。
①仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの
②調査等の手続き、徴収等の手続き、酒類行政に関係するもの
③個々の財産の評価や取引等の価額の算定・妥当性の判断に関するもの
④取引等の主要な目的が国税の軽減等であるものや通常の経済取引等としては不合理であると認められるもの
⑤実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要するものなど
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