Q:社葬を行った場合、どのように扱われますか?
P:社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち通常要すると認められる金額は損金に算入することができます。
A:法人が、役員又は使用人の社葬を行い、その費用を負担した場合、法人税では、その社葬を行うことが社会通念上相当であると認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができるとされています。
社葬を行うことが社会通念上相当かどうかは、死亡した役員等の死亡の事情、生前におけるその会社に対する貢献度などを総合的に勘案して判断することになります。
また、社葬に通常要すると認められるものかどうかについても、個別に判断されますが、明らかに故人が負担すべき費用、たとえば、通夜の費用や墓石、位牌、戒名料、香典返礼費用、仏壇費用などについては含まれないものと思われます。
なお、「おとき」の費用については社葬費用に含まれないとする裁決事例がありますので参考にしてください。
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