Q:私は小売業を営む個人事業者ですが、商品を自家消費した場合、消費税はどのように取り扱われるのですか?
P:一定の金額を課税売上として計算します。
A:消費税は、事業者が事業として対価を得た取引が課税対象になりますので、無償取引は原則、課税対象にならないのですが、個人事業者が商品などを自家消費した場合や事業用資産を家事使用した場合は、例外的に課税対象にすることとしています。
この場合の課税売上となる金額は、資産の種類に応じ次のように取り扱うこととされています。
①棚卸資産
「仕入金額」と「通常の販売価額の50%相当額」のいずれか大きい金額
②①以外の資産
その資産の時価
なお、この場合の簡易課税の事業区分は、小売ということで第二種事業として取り扱われることとなっています。
ちなみに、所得税において自家消費した場合は、次の金額のうちいずれか大きい金額を総収入金額に算入すればいいことになっており、消費税の取扱いとは少し違った取扱いになっていますので注意しておいてください。
①「仕入金額」
②「通常の販売価額の70%相当額」
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