Q:グリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされたそうですが、どのようになったのですか?
P:法人税では損金算入が認められます。
A:さきごろ、国税庁からグリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされました。
グリーンエネルギーマークとは、グリーン電力(風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーにより発電された電力)を使用して製造された製品を嗜好する消費者に、その製品がグリーン電力を使用して製造されたものかどうかを判別できるようにするもので、財団法人日本エネルギー研究所によって制定されたものです。
企業は、マーク事業者との間で使用許諾契約を結び、そのマークを付した製品を作るのに費消した電力量に応じた使用料を支払うことになりますが、反面では、そのマークによって地球温暖化対策に取り組んでいることをアピールすることができるというメリットがあります。
税務の取扱いは、法人税では、製造に要するものとして製造原価として損金算入を認め(売上に対応しない部分は棚卸資産)、消費税においては、使用実績に応じ確定した金額を仕入税額控除の対象とすることができるとしています。
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