2009年4月7日火曜日

ゴルフ会員権の評価損

Q:ゴルフ会員権の相場が下落しているので評価損を計上したいのですが、計上することはできますか?

P:会員権の形態によって取扱いが違っていますので注意してください。

A:ゴルフ会員権には、①株式形態によるものと②預託金形態によるものがありますが、評価については、どちらの形態の会員権かによって取扱いが次のように違っていますので注意してください。
①株式形態によるもの
株式形態の会員権は、株主としての地位に基づい行使できることから、会員権の評価については、株式の評価方法に基づいて行うこととなっています。したがって、ゴルフ会員権を発行している会社に次の事実が生じた場合には評価損の計上が認められることとなります。
・会社の株式の価額が著しく低下したことにより帳簿価額を下回ることとなったこと(上場株)
・発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価値が著しく低下したことにより株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと(非上場株)
・会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があったことにより株式の評価換えをする必要が生じたこと
・その他特別な事実により株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
②預託金形態のもの
預託金形態のゴルフ会員権は有価証券に該当しませんので、相場が下落しても評価損を計上することはできません。

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