Q:住宅ローン控除の取扱いが変更になったそうですが、どのようになったのですか?
P:追加取得の共有持分についても適用が認められるようになりました。
A:住宅ローン控除は、ローンを利用して居住用家屋を取得した場合に所得税の税額控除が受けられるというものですが、居住用家屋を2以上有する場合は主として居住の用に供すると認められる1の家屋にのみ適用があるとされています。
したがって、たとえば共有で居住用家屋を有していた者が、離婚による財産分与によって配偶者から持分を追加取得したような場合には、家屋を2以上有する場合に該当するとして、当初から有していた持分と新たに取得した共有持分のいずれか一方しか適用がないとされていました。
しかし、国税不服審判所がこうした共有持分の追加取得のような場合は家屋を2以上有する場合に該当しないとする裁決を行ったことから、国税庁では、これまでの取扱いを改めてこうした場合は住宅ローン控除の対象になる旨の通達を公表するとともに後発的理由による更正の請求が認められることとしました。
したがって、申告期限から5年以内の申告であれば、変更を知った日から2ヶ月以内に更正の請求をすれば税額の還付が受けられることとなります。
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