Q:私は、昨年は株で損をしましたが、損だったので確定申告をしませんでした。今年益が出たらその損と損益通算することができますか?
P:来年、期限後申告すれば損益通算が認められます。
A:上場株の譲渡損失は3年繰越しすることが認められていますが、この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。
これは、特定口座の「源泉徴収選択口座」であっても同じで、確定申告をすることによって適用を受けることができるのですが、必ずしも期限内申告である必要がありませんので、たとえば、来年の確定申告時に損失の期限後申告をすることによって適用を受けることも認められます。
またこの場合において、源泉徴収口座を複数もっているときは、たとえば、次のようなこともできますので一番有利な方法を選ぶといいでしょう。
①所得が生じている口座は源泉徴収を選択し、譲渡所得が生じている口座は繰越控除の適用を受ける
②所得が生じている口座と損失が生じている口座を通算して還付の手続きを行う
ただし、いずれにしても適用を受けるには確定申告が必要になりますので、どのような申告をするのがいいのかをよく検討したうえで行うようにしなければなりません。
会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人net
大阪市 税理士事務所 大阪市 中央区の三輪厚二税理士事務所
0 件のコメント:
コメントを投稿