Q:役員給与の改定は、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに決めて、それをずっと取り続けないと損金に算入できないそうですが、期首から改定することも認められるのですか?
P:手続きを踏んでおけば問題ないでしょう。ただし、期首から改定する合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。
A:役員給与が定期同額給与として損金算入されるには、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに開催する定時株主総会で総額を決定し、取締役会において各取締役の支給額を決定した給与(定時株主総会において各取締役の支給額を決定する場合もあります)をその会計期間中改定せず、ずっと取り続けなければなりません。
しかし、中にはお尋ねのように、期首から改定したいということもあるでしょう。
たとえば、決算末日近くに臨時株主総会を開催して新事業年度から改定するというように。
この取り扱いについては、新事業年度の期首から期末までが同額の給与となり、定期同額給与の要件である「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」を満たしていることから、原則として損金算入が認められるものと思われます。
ただし、この場合には、なぜ期首から改定するのかなどを説明できるようにしておく必要があるでしょう。
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