2009年4月9日木曜日

教育訓練費税制

Q:社員に教育訓練費をかけると税額控除が受けられるそうですが、どんなものが対象になるのですか?

P:次のようなものが対象になります。

A:お尋ねの制度は教育訓練税制といわれるもので、その事業年度の教育訓練割合が0.15%以上である場合には、その教育訓練費の額の8から12%に相当する金額がその期の法人税額から控除されるというものです。
教育訓練費の対象になるものには、次のようなものがあります。
①教育訓練のために支払う講師又は指導者に対する報酬、旅費等の費用
②専門家に対して支払う教育訓練に関する計画又は内容の作成の委託費用
③教育訓練のための施設、設備その他の資産の賃借料及びコンテンツの使用料
④教育訓練等を委託した者に対して支払う費用
⑤授業料、受講料、受験手数料、その他の教育訓練に対する対価として他の者に対して支払うもの
⑥教科書、その他の教材の購入又は製作のために他の者に支払う費用
なお、教育訓練施設やコンテンツの取得費用のほか、教育訓練施設の光熱費や改修費、修繕費等の費用、教育訓練施設に対する寄附金、教育訓練に用いる教材を製作する場合の製作費用などは教育訓練費には含まれないこととされています。

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