Q:当社は、今期から食料品の販売を始めました。決算期末に賞味期限切れの商品が残りましたが、これはどのように処理をしたらいいですか?
P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。
A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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2010年8月2日月曜日
2010年7月30日金曜日
法人税申告書に添付する書類
Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、法人税の申告書に一定の書類を添付しなければならなくなったそうですが、その他にも申告書に添付しなければならない書類はあるのですか?
P:貸借対照表の他一定の書類を添付しなければなりません。
A:租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しなければならないこととなりました。
ところで、この法人税関係の特別措置の適用を受けない一般の場合の法人税の申告書に何を添付しなければならないかですが、これについては、法人税法において「申告書にはその事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令に定める書類を添付しなければならない」としており、財務省令に定める書類は、貸借対照表及び損益計算書のほかに、その事業年度の株主資本等変動計算書もしくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表、貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書、法人の事業等の概況に関する書類(法人事業概況説明書又は会社事業概況書)などとされています。
なお、今年度の改正で、完全支配関係グループに属する会社については、これに加えて、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を概況説明書に付け加えなければならないこととなりました。
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P:貸借対照表の他一定の書類を添付しなければなりません。
A:租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しなければならないこととなりました。
ところで、この法人税関係の特別措置の適用を受けない一般の場合の法人税の申告書に何を添付しなければならないかですが、これについては、法人税法において「申告書にはその事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令に定める書類を添付しなければならない」としており、財務省令に定める書類は、貸借対照表及び損益計算書のほかに、その事業年度の株主資本等変動計算書もしくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表、貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書、法人の事業等の概況に関する書類(法人事業概況説明書又は会社事業概況書)などとされています。
なお、今年度の改正で、完全支配関係グループに属する会社については、これに加えて、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を概況説明書に付け加えなければならないこととなりました。
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2010年7月29日木曜日
適用額明細書
Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、書類を提出しなければならなくなったそうですが、どうなりましたか?
P:平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税の申告書に添付しなければなりません。
A:さきごろ、租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、その提出する法人税の申告書に「適用額明細書」を添付しなければならないこととされました。
「適用額明細書」とは、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などといった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に提出を要する書類で、適用する租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する一覧表形式の様式となっったものです。
この適用額明細書は、 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付することとされており、適用額明細書の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合には、これらの適用は受けられないこととなっています。
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P:平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税の申告書に添付しなければなりません。
A:さきごろ、租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、その提出する法人税の申告書に「適用額明細書」を添付しなければならないこととされました。
「適用額明細書」とは、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などといった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に提出を要する書類で、適用する租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する一覧表形式の様式となっったものです。
この適用額明細書は、 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付することとされており、適用額明細書の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合には、これらの適用は受けられないこととなっています。
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2010年7月28日水曜日
消費税はいつの損金に計上する!?
Q:当社は、今期から消費税を納めなければなりません。税込み経理をしていますが、消費税は、いつの損金になるのですか?
P:原則は消費税の申告書を提出した事業年度の損金になりますが、決算時に未払計上することでその期の損金とすることも認められています。
A:法人税では、申告納税方式により法人が納付すべき国税及び地方税の損金算入時期は、原則として、納税申告書が提出された日の事業年度とし、更正又は決定に係る税額についてはその更正又は決定のあった日の属する事業年度とされています。
しかし、消費税では、税込み経理をしている法人については、申告書を提出した日の事業年度の損金にするとしつつも、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度の損金の額に算入することも認めるとしています(税抜き経理をしている場合は、借受消費税と仮払消費税の差額が原則未払消費税となってその事業年度に精算されることとなります)。
したがって、税込み経理をされているということであれば、その期の損金にもできますし、納付した事業年度の損金とすることもできます。
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P:原則は消費税の申告書を提出した事業年度の損金になりますが、決算時に未払計上することでその期の損金とすることも認められています。
A:法人税では、申告納税方式により法人が納付すべき国税及び地方税の損金算入時期は、原則として、納税申告書が提出された日の事業年度とし、更正又は決定に係る税額についてはその更正又は決定のあった日の属する事業年度とされています。
しかし、消費税では、税込み経理をしている法人については、申告書を提出した日の事業年度の損金にするとしつつも、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度の損金の額に算入することも認めるとしています(税抜き経理をしている場合は、借受消費税と仮払消費税の差額が原則未払消費税となってその事業年度に精算されることとなります)。
したがって、税込み経理をされているということであれば、その期の損金にもできますし、納付した事業年度の損金とすることもできます。
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2010年7月27日火曜日
償却費として損金経理したものとして扱われるもの
Q:減価償却費は、償却費として損金経理をしなければ損金に算入できないそうですが、少額の減価償却資産を消耗品費として処理した場合は損金に算入できないのですか?
P:損金経理をしたものとして取り扱われることになっていますので、損金に算入することができます。
A:減価償却費を損金に算入するためには、原則として、償却費として損金経理をしなければなりません。これは、法人の場合には、減価償却費の計上が任意になっていることから、損金経理をすることによって、法人の意思表示をするわけなのですが、次のような場合も損金経理をしたこととして取り扱われることになっています。
①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
③減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
④減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額
したがって、損金経理をしたものとして損金に算入されます。
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P:損金経理をしたものとして取り扱われることになっていますので、損金に算入することができます。
A:減価償却費を損金に算入するためには、原則として、償却費として損金経理をしなければなりません。これは、法人の場合には、減価償却費の計上が任意になっていることから、損金経理をすることによって、法人の意思表示をするわけなのですが、次のような場合も損金経理をしたこととして取り扱われることになっています。
①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
③減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
④減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額
したがって、損金経理をしたものとして損金に算入されます。
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2010年7月26日月曜日
賞味期限切れの商品
Q:当社は、今期から食料品の販売を始めました。決算期末に賞味期限切れの商品が残りましたが、これはどのように処理をしたらいいですか?
P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。
A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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税理士 大阪 記帳代行 決算申告
相続の報酬 相続税 報酬 税理士 報酬
P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。
A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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税理士 大阪 記帳代行 決算申告
相続の報酬 相続税 報酬 税理士 報酬
2010年7月23日金曜日
包装用の材料の取扱い
Q:当社は、今期からお菓子の製造を始めました。砂糖やバターなどの材料は在庫に計上しなければならないと思いますが、包装用の材料なども在庫計上が必要なのでしょうか?
P:原則は計上ですが、継続適用を前提に取得日に損金計上することが認められます。
A:製造にかかる材料や原料、仕掛品は棚卸しをして在庫として資産計上しなければなりません。
そして、包装用の材料や消耗品なども原則として棚卸しをして貯蔵品として資産計上しなければならないのですが、法人税では次のように例外規定を設けています。
「消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした事業年度の損金としている場合には、これを認める。その費用が製造に要する費用としての性質を有するときは、製造原価に算入する」
したがって、継続適用をするのであれば、その棚卸しは不要で、その取得の日の事業年度の損金に算入することが認められます。
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相続税 相続の料金 報酬 料金表
P:原則は計上ですが、継続適用を前提に取得日に損金計上することが認められます。
A:製造にかかる材料や原料、仕掛品は棚卸しをして在庫として資産計上しなければなりません。
そして、包装用の材料や消耗品なども原則として棚卸しをして貯蔵品として資産計上しなければならないのですが、法人税では次のように例外規定を設けています。
「消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした事業年度の損金としている場合には、これを認める。その費用が製造に要する費用としての性質を有するときは、製造原価に算入する」
したがって、継続適用をするのであれば、その棚卸しは不要で、その取得の日の事業年度の損金に算入することが認められます。
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相続税 相続の料金 報酬 料金表
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