2010年11月29日月曜日

支払免除を受けた未払いの役員給与

Q:会社の業績が思わしくないので、役員給与を2ヶ月前から未払いとしていましたが、支給する目途がたちません。それで、これを免除してもらうことになりましたが、この場合の取扱いはどのようになりますか?

P:免除になった金額は、債務免除益として益金に算入されますが、定期同額給与に該当せず損金に算入されない部分の金額は、債務免除益としないことが認められます。

A:会社が未払いになっている役員給与を支払わないこととした場合は、法人税では、次のように取扱われることとなっています。
法人が未払給与(役員給与の損金不算入の規定により損金の額に算入されない給与に限る)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
(注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、この取扱いの適用はない。
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