2010年11月11日木曜日

子会社を整理する場合の損失負担金

Q:債務超過の子会社を解散して清算しようと思っています。この場合には、子会社に対する貸付金があり、これを放棄することになりますがこれは寄附金になるのでしょうか?

P:寄附金には該当しません。

A:子会社を整理する場合の損失負担金は、法人税では次のように規定しています。
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(損失負担等という)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等、そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注)子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。
したがって、債務超過の子会社を整理する場合にする債権放棄は、その債権放棄をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになるということが明らかであれば、寄附金以外の費用として処理することが認められます。
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