Q:この度、工場長が退職したため、次の工場長が決まるまで平取締役を工場担当にするつもりです。この場合の取締役には使用人兼務役員としての賞与を支給することが認めれれますか?
P:認められません。
A:使用人兼務役員は、役員(社長、理事長その他一定の者を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいい、その他法人の使用人としての職制上の地位とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいうとされています。
したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門、お尋ねのような工場部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しないこととされています。
また、法人税では、次の者も使用人兼務役員にはなれませんので、これらの者に対して使用人部分の賞与を支給することは認められませ ん。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算 人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
④同族会社の役員で一定の者
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役員 使用人兼務役員の給与は
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