2010年11月26日金曜日

会計処理方法の遡及変更

Q:先日、税務調査が行われ、売上の計上漏れが指摘されました。そこで、その事業年度の〆後の未払い給与を計上して税額を抑えたいのですが、このようなことは認められるでしょうか?ちなみに未払い給与は、これまで計上したことがありません。

P:認められないものと思われます。

A:同様の事件で、国税不服審判所は次のような裁決をしています。
法人税法22条4項は、一般的に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っているものは、それを認めるとしたことを明らかにしたものであるとした上で、納税者が長年採用してきた経理慣行に従って期末の未払い給与を現実に支払った事業年度の損金に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があり、重要性の原則に照らしても公正妥当な会計基準に反するものではない(認められるものである)としました。
そして、法人税法74条1項(確定申告)の規定においては、確定申告後に確定申告の基礎となった会計処理の方法を変更することは認められないこととしているとして、公正妥当な会計基準にしたがって処理をした確定申告をその後にある事業年度に遡って会計処理の方法を変更することは認められないとする判断を下しました。
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