Q:会社の清算課税が変わったそうですが、清算が長引いた場合、期限切れ欠損金の損金算入が過去の清算事業年度に遡って否認されることはあるのですか。
P:その年度で判定しますので、過去に遡って否認されることはありません。
A:今年度の税制改正で、会社を清算する場合の税制が財産法から損益法に変更となり、この10月以降の解散から行われています。これは、解散をしながら別の法人で同一事業を行うというようなことに対処するためといわれています。
また、この場合には清算に伴う債務免除益や資産の譲渡益に対して課税されることから、期限切れ欠損金の損金算入を認め、その税負担を軽減させる措置も併せて講じられています。
この期限切れ欠損金の損金算入は、残余財産がない場合にまで課税するのは適当ではないとの考え方から、残余財産がないと見込まれるとき(債務超過の状態にあるとき)に損金算入が認められることとなっており、その判定は、清算中の各事業年度終了のときの現況により行うこととなっています。
ところで、お尋ねのように、たとえば清算中の第1事業年度では債務超過が見込まれたが、第2事業年度では債務超過が解消されたというような場合ですが、このような場合には、第1事業年度に損金算入した期限切れ欠損金は遡って修正しなくてもよいことが明らかにされています。
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