2010年11月19日金曜日

控除対象外消費税額の取扱い

Q:今期は、消費税の課税売上が80%未満になりましたので、仕入税額控除が全額控除できず、控除対象外消費税額が発生してしまいました。この控除対象外消費税額はどのように取り扱われるのですか?

P:原則は、5年以上の期間にわたって損金算入しますが、一定の場合は、その事業年度の損金に算入することが認められます。

A:消費税は、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納付すべき消費税額を計算しますが、課税売上割合が95%未満の事業年度については、仕入れに係る消費税額の全額が控除されず、税額控除できない消費税額(控除対象外消費税額)が発生することとなっています。
この控除対象外消費税額は、原則として、5年で損金に算入していくことになりますが、次の場合には損金経理をすれば、その事業年度の損金に算入することが認められます。
①その年の課税売上割合が80%以上の場合で、棚卸資産以外の資産(固定資産等)に係る一の資産に係るものの金額が20万円以上であるもの
②棚卸資産に係るもの
③経費、固定資産等に係るもので一の資産にかかるものの金額が20万円未満であるもの
 ただし、交際費に係るものについては、交際費等の損金不算入の規定の適用において支出した交際費等の額に含まれることとなっています。
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