Q:得意先に貸し付けた資金及び金利の返済が1年以上滞っています。こんな状態でも未収利息の計上をしなければなりませんか?
P:一定の場合には、利息を計上しないことも認められます。
A:得意先等に貸し付けた資金が回収できないという場合の利息の計上については、法人税において、次のように規定されています。
法人の有する貸付金又はその貸付金に係る債務者について、次のいずれかの事実が生じた場合には、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、その事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
①債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度終了の日以前6月以内にその支払期日が到来したものの全額がその事業年度終了の時において未収となっており、かつ、直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
②債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、その債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当該貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
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