Q:定期金に関する評価が改正されたそうですが、いわゆる保証期間付終身年金はどのように評価されるのですか?
P:確定年金として評価した金額と終身年金として評価した金額とのいずれか高い価額によって評価します。
A:保証期間付終身年金とは、権利者の生存期間中定期金を給付し、かつ、その一定期間内にその権利者が死亡した時はその相続人に年金が支給されるものですが、この保証期間付終身年金の評価額は、①確定年金として算出した金額と、②終身年金として算出した金額のいずれか高い金額となります。
①確定年金として算出した金額
次のいずれか高い金額
イ.相続時における解約返戻金相当額
ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身年金として算出した金額
イ.①のイと同じ
ロ.①のロと同じ
ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
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