2010年8月17日火曜日

汚染土壌対策費用

Q:当社の土地の隣地が汚染されていると聞きました。対策にかかる費用はどのように取り扱われるのですか?

P:次のように取り扱われます。

A:汚染土壌対策に要する費用は、福岡国税局から次のような見解が出されています。
①工事に要する費用
 遮水壁の埋設、汚染土壌の掘削除去、地盤補修、良質土による埋戻し及びアスファルト舗装に要する費用は修繕費となり、それぞれの工事の完了した日の事業年度において損金の額に算入します。
②焼却に要する費用
 汚染土壌に係る焼却処分の委託に要する費用(焼却に要する費用)は修繕費となり、焼却処分をした事業年度の損金の額に算入します。
③対策中の維持管理費用
 汚染土壌対策中に生ずる簡易倉庫の賃借料並びに浄化設備の稼動、汚染土壌の一時保管に要する水道光熱費、人件費及び委託費その他の一般管理費(減価償却費を除きます。)として要する費用(維持管理費用)は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものをその事業年度の損金の額に算入します。
④浄化設備の取得・設置に要する費用
 浄化設備の取得及び設置に要する費用は、減価償却資産の取得費用に該当し、減価償却の対象資産として資産計上します。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税務相談 税金の相談は税務相談.com
相続税のことは相続税.com

0 件のコメント: