Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?
P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。
A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税務相談 税金のご相談は税務相談.com
会社 役員をめぐる税金は社長の税金相談室
0 件のコメント:
コメントを投稿