Q:当社は、現在、受注が激減した製品の生産をストップしています。この生産に係る機械はどのように取り扱われますか?
P:維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却することができます。
A:減価償却費は、事業の用の供している資産にかかるものでないと計上することはできません。
したがって、事業の用に供しなくなった資産については、原則として、減価償却費を損金に算入することはできないのですが、稼動休止状態にある減価償却資産であっても、その休止期間中に必要な点検や補修を行い、いつでも稼動できる状態にあるものについては減価償却資産に該当し、減価償却費の計上が認められることとなっています。
したがって、御社の機械がメンテナンス、補修されており、生産が開始されたときにいつでも稼動できるような状態に保たれているのであれば、通常どおり、減価償却費を計上することが認められます。
なお、会社の資産が1年以上にわたり遊休状態にあるときは、その資産の処分可能価額まで損金経理により帳簿価額を減額すれば、損金に算入できることとなっています。
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