Q:当社はA社の子会社です。当社の役員給与は親会社の役員給与が株主総会で承認された後、その金額を参酌して決められます。したがって、改定は決算終了後3ヶ月を超えてしまいますが、この場合には定期同額給与として取り扱うことはできないでしょうか?
P:特別の事情がある場合に該当しますので、原則定期同額給与として取り扱われます。
A:役員給与が損金となる場合の一つに「定期同額給与」なるものがあります。
定期同額給与とは、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに役員給与が改定された場合における、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
したがって、原則として、役員給与が定期同額給与として認められるには、決算後3月以内に改定をしなければならないのですが、役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの情況にあるため、その親会社の定時株主総会の終了後でなければその法人の役員給与の額が決定できないという事情にあり、3月経過後に改定が行われるというような場合は、特別に3月後に改定が行われてもその他の要件を満たしておれば、定期同額給与として扱われることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
源泉所得税のことは源泉所得税.com
税務相談 税金の相談は税務相談.com
0 件のコメント:
コメントを投稿