2010年2月26日金曜日

上場株式に係る確定申告の留意点

Q:上場株式に係る税制が、よく変わってわかりにくいのですが、この確定申告時における取扱いはどうなっていますか?

P:次のようになっています。

A:今年の確定申告における上場株式に係る税務のポイントは、次のような点です。
①譲渡所得課税
 上場株式等に係る譲渡所得等に対する税率は、これまでどおりの10%の軽減税率が適用されます。
②配当所得課税
 これまでどおりの10%の軽減税率が適用されます。
③譲渡損失と配当所得との損益通算
・申告における損益通算
その年分の上場株式等の譲渡損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)と上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することが認められます。
 ・源泉徴収口座内における損益通算
  源泉徴収口座における損益通算は、平成22年度からの取扱いになりますので、今年の確定申告には関係しません。
④配当等に係る源泉徴収税率
 これまでどおりの10%の軽減税率が適用されます。
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