2010年2月10日水曜日

脱税犯に対する罰則の強化

Q:今年度の税制改正では、脱税犯に対する罰則規定が強化されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:①直接税及び間接税等の脱税犯に係る懲役刑の上限を現行の5年(源泉所得税に係るものは3年)から10年に引き上げられます。ただし、航空機燃料税及び電源開発促進税については5年(現行3年)、印紙税については3年(現行1年)とされます。
②直接税及び間接税等の脱税犯に係る罰金刑の上限(定額部分)を、直接税及び消費税については1,000万円(現行500万円)に、間接税(消費税、航空機燃料税及び電源開発促進税制を除く)については100万円(現行50万円、印紙税は20万円)にそれぞれ引上げられます。ただし、源泉所得税不納付犯に係るものは200万円(現行100万円)とし、源泉所得税不納付犯を除く源泉所得税の脱税犯に係るものは100万円(現行50万円)とされます。
③所得税の脱税犯の対象に、非居住者の給与につき源泉徴収を受けない場合の申告に係るものが加えられます。
④滞納処分免脱犯に係る罰金刑の上限を、納税者又はその財産を占有する第三者については250万円(現行50万円)に、これらの者の相手方については150万円(現行30万円)にそれぞれ引上げられます。
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