2010年2月25日木曜日

住宅取得等資金の贈与の改正

Q:今年の税制改正では、住宅取得等資金の贈与の取扱いが変わるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の税制改正では、住宅取得等資金の贈与の取扱いが大幅に拡充され、適用期限も平成23年末まで延長されることとなっています。概要は次のとおりです。
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の改正
イ.現行500万円の非課税限度額が次のように引上げられます。
 (イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・1,500万円
 (ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・1,000万円
ロ.適用対象となる者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限る
ハ.適用期限が平成23年12月31日(現行は平成22年12月31日)までとなる
ニ.この改正は、平成22年1月1日以後に取得する住宅取得等資金の贈与に適用される。ただし、平成22年中の贈与については、改正前の制度と選択適用ができる。
②住宅取得等資金に係る相続税精算課税制度の特例(特別控除の1,000万円の上乗せ)が廃止となり、年齢要件の特例の適用期限が2年延長される。
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