2010年2月6日土曜日

配当金の取扱い

Q:父の相続の申告をするため、財産を整理しています。相続後に受け取った配当金は相続財産になりますか?

P:相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合は配当期待権となり相続財産となります。

A:配当金が相続財産に該当するかどうかは、相続の日と配当基準日と配当確定日がいつかによって決まり、次のように取り扱われています。
①相続の日が配当確定日の後の場合
 相続の日が配当確定日の後の場合、その配当は、被相続人の配当所得となります。したがって、相続税ではなく準確定申告の対象に含めることになります。
②相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合
 相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合、その配当は、配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までにおける配当金を受けることができる権利)となります。したがって、相続税の対象に含めることになります。
③相続の日が配当基準日の前の場合
 相続の日が配当基準日の前の場合、その配当は、相続人の配当所得となります。したがって、相続税ではなく、相続人の所得税の対象に含めることになります。
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