2009年7月29日水曜日

最低保証型一時払変額年金の取扱い

Q:最低保証型一時払変額年金の受取時の課税関係が明らかにされたそうですが、どのようになったのですか?

P:年金受取時の必要経費の計算方法が明らかにされました。

A:これは、外資系生保会社からの照会を受けて、東京国税局が文書回答する形で明らかになったものです。
概要は、米ドル建て一時払変額年金の年金受取時の必要経費の計算方法で、次の算式で求めた金額のうちいずれか小さいものを雑所得の必要経費として扱ってよいというものです。
A=年金支払開始時に支払いを受ける年金の額(注1)×支払保険料の総額÷年金支払開始日の前日の基本保険金額
B=年金支払開始時に支払いを受ける年金の額×支払保険料の総額÷年金支払開始時に支払を受ける年金の額×年金の支払開始時の被保険者の余命年数(注2)
(注1)年金支払開始時において、所定の金融機関が公示する対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算した額となります。
(注2)被保険者の余命年数は、所令82条の3別表に定める余命年数表によります。

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