2009年7月13日月曜日

税務相談における税務職員の助言

Q:税務相談において税務職員の助言を受けて行った申告が間違っているとして更正処分された原告が、その取消しを求めた裁判があったそうですが、どのような判決が出されたのですか?

P:棄却されました。

A:この事件は、原告が、税務相談に行って教示を受けたとおりの申告を行ったにもかかわらず、申告が間違っているとして更正処分を受けたため、その取消しを求めて争ったものです。
判決では、税務相談は、行政サービスの一環として、納税者の税務申告の一助になるように設けられているものであり、税務署側で職権的な調査を行って課税要件事実の認定ないし判断をするのではなく、相談者の提示した資料及びその説明の範囲内で検討して納税額や手続き等について指導ないし助言するものである。したがって、税務相談における税務職員による指導ないし助言は、相談者に対して一応の参考意見を示すものにとどまり、相談者がその指導ないし助言の内容のとおりに申告したものであってもその申告内容を是認することまでを意味するものではなく、最終的にどのような税務申告をするかは、納税者の判断と責任に任されているべきである、そして、税務職員の指導ないし助言は、税務署長など一定の責任のある正式見解でもないとして原告の申立てを棄却しました。

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