Q:政治家の政治団体に対して行った賛助金名目の献金は、寄附金ですか、それとも交際費ですか?
P:一般的には寄附金として取り扱われます。
A:法人税では、交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対してする接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうとしており、①寄附金、②値引及び割戻し、③広告宣伝費、④福利厚生費、⑤給与等は交際費等には含まれないとしています。
一方、寄附金は、寄附金の額は寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与のときにおける価額又はその経済的利益のその供与時の価額によるものとするとしています。また、事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金に該当することとし、次のものは交際費等に含まれないこととしています。
①社会事業団体、政治団体に対する拠金
②神社の祭礼等の寄贈金
従って、原則、寄附金として取扱われます。
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