2009年7月14日火曜日

外交員報酬に対する源泉徴収

Q:当社では、外交員を採用して営業活動することを検討しています。この場合の源泉徴収はどうなりますか?

P:報酬等の支払い方法(固定給とそれ以外に区分されているか、旅費等の扱いはどうなっているか)によって取扱いが変わります。

A:外交員に対して支払う報酬は、次のように取り扱うことになっています。
①報酬等がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合
非課税扱いの旅費は非課税とし、それ以外の部分は給与として扱い、源泉徴収します。
②①以外の場合で、報酬等が固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定の募集成績等によって自動的に格付けされる資格に応じてその額が定まるものを除きます)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき
固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含みます)は給与とし、それ以外は外交員報酬として源泉徴収します。
③①、②以外の場合
その報酬等の支払いの基因となる役務を提供するために要する旅費等の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与と認められるものについては給与等とし、その他のものについては外交員報酬として取扱い、それぞれ源泉徴収することになります。

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