Q:書面添付制度が整備されたと聞きましたが、どのようになったのですか?
P:意見聴取をして調査の必要性がないと認められた場合には、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨を書面により通知することとなりました。
A:書面添付制度とは、申告書に法33条の2の書面(添付書面)が添付されているときは、納税者に税務調査の日時、場所を通知する前に、法30条の書面(税務代理権限証書)を提出している税理士に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えなければならないとされているもので、税務執行の円滑化・簡素化を図っていくために制定された制度です。
今回の改正では、この書面添付制度の一層の普及・定着を図るため、日本税理士会連合会と国税庁とが協議して整備されたもので、7月10日から実施していくこととされています。
主な内容としては、税理士の意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士等に対して「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として意見聴取結果のお知らせ(書面)により行うこととされた(一定の場合には口頭(電話)連絡で調査しない旨の連絡がされます)点でしょう。
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