2009年7月10日金曜日

相続税の納税猶予の対象とならない会社

Q:相続税の納税猶予の対象にならない資産会社があるそうですが、どんな会社がそれに該当するのですか?

P:次の算式に該当する会社です。

A:一定の適用除外要件がありますが、原則として、次の資産保有型会社と資産運用型会社がそれに該当します。
①資産保有型会社
資産保有型会社とは、相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日からその認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき、納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間内のいずれかの日において、次の割合が70/100以上となる会社をいいます。
特定資産の帳簿価額の合計額÷資産の帳簿価額の総額≧70/100
②資産運用型会社
資産運用型会社とは、相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日からその認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき、納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間内のいずれかの事業年度において次の割合が75/100以上になる会社をいいます。
分母の事業年度における資産運用収益÷その事業年度における総収入金額

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