2009年7月15日水曜日

のれんの償却

Q:のれんの処理が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:企業会計の処理が改正され、負ののれんは一定の要件の下一時に利益計上することとされました。

A:さきごろ公表されました「企業結合(合併)に係る会計基準」では、被合併法人の資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ「持分プーリング法」が廃止とされ、時価で受け入れる「パーチェス法」に一本化することとされています。
そして、パーチェス法が導入されることになりますと合併時には、原則として、どの場合ものれんが生じることとなることから、のれんの償却方法についても次のように見直しがされています。
[改正前]
正ののれんも負ののれんも20年以内に償却
[改正後]
正ののれん・・・20年以内に償却
負ののれん・・・一定の要件の下、負ののれんが生じた事業年度の利益として処理
ただし、税務では、これに合わせて改正をしていませんので、従来どおり次のような取扱いになっていますので、申告時に調整することになります。
・正ののれん・・・5年で均等償却
・負ののれん・・・5年で均等償却

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