Q:機械及び装置の耐用年数が、改正により、○○業用設備として定められています。どのように耐用年数を見たらいいのでしょうか?
P:業種や使用目的で判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されているかによって判定します。
A:機械及び装置の耐用年数は、税制改正後、「○○業用設備」と「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」にまとめられました。
したがって、「○○業用設備」にないものは「前掲の機械及び装置以外のもの・・・」の耐用年数を適用するのではないかと思われるかもしれませんが、どの耐用年数を適用するかは、基本的に、その会社の業種や使用目的によって判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されるものかによって判定することとなっています。
したがってたとえば、自動車部品製造会社が社員食堂用に厨房設備を取得した場合の厨房設備であれば、「23輸送用機械器具製造業用設備」の耐用年数9年を使うのではなく、「48飲食店業用設備」の8年を使うこととなります。厨房設備は一般的に飲食業用設備だからです。
なお、この場合の業種は、日本標準産業分類の中分類を基本にします。
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