Q:耐用年数が見直されましたが、中古資産についてはどうなりますか?
P:見積法を採用している場合と簡便法を適用している場合で取扱いが違います。
A:中古資産については、法定耐用年数ではなく使用可能期間を見積もってその期間を基礎に償却することが認められており、見積方法は、①見積法(個々の資産に応じて合理的な使用可能期間を見積もる方法)と②簡便法(法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%とする方法)のいずれかを選択できることとなっています。
今回の耐用年数の見直しによって、これまで用いてきた耐用年数がどうなるかは、どちらの見積方法を適用してきたかによって、次のように取り扱われることとなっています。
①見積法
見積法を採用している場合は、耐用年数の改正があっても改正後の耐用年数を基礎として見積り替えすることはできませんが、改正された法定耐用年数が現在適用している耐用年数より短いときは、改定後の法定耐用年数を使うことができます。
②簡便法
改正後の法定耐用年数を基礎に見積り替えすることができます。ただし、この場合の経過年数は、法定耐用年数が改正されたときの経過年数ではなく、中古資産を取得したときの経過年数によりますので注意してください。
大阪 会計事務所 大阪の会計事務所なら三輪会計事務所
税理士 大阪 大阪の税理士事務所なら三輪税理士事務所
0 件のコメント:
コメントを投稿