2009年3月10日火曜日

親族に支払う給与の取扱い

Q:私は、個人事業を営んでいるものですが、親族に支払う給与は、青色と白色で取扱いが違うそうですが、どうなっているのですか?

P:青色、白色申告のほか、生計が一かどうかでも違います。

A:親族に支払う給与の取扱いは、次のようになっています。
①生計を一にする親族に支払う給与
イ.原則は必要経費にならず、また、給与を受け取った親族の所得にもならない。
ロ.白色事業専従者の場合
次のa.b いずれか少ない金額が必要経費としてみなされる。
a.配偶者86万円
配偶者以外50万円
b.事業所得の金額÷(専従者数+1)
また、この金額は、事業専従者の給与収入にもなる。
ハ.青色事業専従者の場合
青色専従者給与として届け出た金額のうち労務の対価として相当と認められる金額は、必要経費となる。
②生計を一にしていない親族に支払う給与
生計を別にする親族に支払う給与は、その額が労務の対価として相当と認められる限り必要経費となる。

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