2009年3月24日火曜日

遺言と遺産分割

Q:父は、遺言に「自宅は母と私に相続させる」と書き残しましたが、分割方法は指定していません。どのように分けたらいいのでしょうか?

P:2人で協議して分けていただいて問題ありません。

A:遺言の内容は、ご自宅をお母さんとあなたに相続させるという分割方法の指定したものと解されますので、この財産をどう分けるかは2人に委ねられていることになります。
したがってたとえば、分割協議によってお母さんがご自宅を全部相続されることになったとしても、あなたに対して贈与があったというようなことにはならず、お母さんの相続税の課税価格に算入して相続税を計算することになります。
また、この自宅に小規模宅地等の適用を受けるという場合には、相続税の申告書に遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類の写しその他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければなりませんが、お尋ねのような場合には、遺言書の写しと2人で協議した内容を記載した遺産分割協議書(2人の自書と実印の押印が必要です)の写しに2人の印鑑証明書を添付して提出することになります。
参考までに、遺言には強制力がありませんので、相続人全員で協議して、遺言と全然違う分割をするということも認められます。

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