Q:住民税の申告は、どのような人が必要なのですか?
P:次のような人は、申告しなければなりません。
A:国内に住所を有する人で、次の①、②に該当する人以外は、住民税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告書の提出した人は、住民税の申告書を提出したものとみなされることとなっていますので、申告する必要はありません。
また、その年中に死亡した人についても住民税の申告は必要ありません。
①前年中の所得が給与所得又は公的年金等に係る所得のみである人
②所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定められている人
なお、前年中の所得が給与所得又は公的年金等に係る所得のみの人であっても、その年に災害等に遭ったため雑損控除を受ける人や、医療費控除を受ける人、給与所得者の特定支出控除を受ける人については、申告書を提出しなければなりませんので注意が必要です。
ただし、所得税の確定申告書を提出し、これらの控除を受けた場合には、住民税の申告をする必要はありません。
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