2009年3月5日木曜日

生命保険金の受取人の変更

Q:父の遺言で、私の受取りになっていた生命保険金の受取人が兄弟2人で半分づつとされていました。どのように取り扱われるのでしょうか?

P:半分づつとなります。

A:生命保険金の受取人の変更は、保険契約者の一方的意思表示によって効力が生じ、その意思表示は必ずしも保険者に対してであることを要せず、新旧受取人のいずれに対してもよく、これによって直ちに効力を生じ、保険者への通知は保険者に対する対抗要件にすぎないとされています。
したがって、あなたが受取人になっていた生命保険金の受取人が、遺言で兄弟2人に変更されていたということであれば、その保険金は半分づつ取得したものとして相続税の課税価格の計算をすることになります。
なお、この場合には遺言によって受取人を変更したという考え方のほかに、生命保険金に相当する金銭の分割方法を指定したとも考えられ、この場合には、生命保険金の全額がみなし相続財産となり、あなたがすべてを一度取得して、半分相当額を兄弟に渡し(代償債務といいます)、兄弟はその半分に相当する金額の代償債権を取得するという内容の申告書を作成することになります。

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