2009年3月18日水曜日

非上場株の評価

Q:中小企業庁から非上場株の評価方法にかかるガイドラインが公表されたそうですが、どのようなものなのですか?

P:民法特例における固定合意に用いる株の評価方法がまとめられたものです。

A:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」では、事業承継をスムーズに行えるように、遺留分に算定すべき基礎財産から事業に必要となる株式等を除外する「除外合意」、株式等の価額を固定することができる「固定合意」というものが設けられています。
「固定合意」というのは、後継者の経営努力によって株価が上昇した分を遺留分に反映させないようにできる制度で、遺留分権利者全員の合意で株式の価額を固定することができるというものです。
今回、中小企業庁から公表された非上場株式の評価方法にかかるガイドラインは、この固定合意における株式の評価方法をまとめたもので、税理士や公認会計士、弁護士が相当な株価を算定する際の目安の一つになるものとされています。
内容は、次のようなものです。
①ガイドラインの趣旨及び目的
②各種評価方法の解説
③評価方法の選択に係る留意事項
④他の制度における非上場株式の価額との関係など

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