2009年3月12日木曜日

住宅ローン控除しきれない場合

Q:所得税から住宅ローン控除しきれない場合はどうしたらいいのでしょうか?

P:居住年によって取扱いが違います。

A:住宅ローン減税が税源移譲によって所得税から控除しきれない場合は、次にように取り扱われます。
①平成11年から18年までに入居された方
平成11年から18年までに入居し、所得税の住宅ローン減税の適用を受けておられる方で所得税の住宅ローン控除がしきれない人は、申告期限内に申告を行えば、住民税から控除することができるよう措置されていますので忘れずに申告するようにしてください。なお、この場合には毎年の申告が必要になりますのでこの点にも注意しておいてください。
②平成19年又は20年の入居された方
平成19年又は20年に入居された方については、平成19年度の税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されていますので、所得税から控除しきれない金額があっても、住民税から控除することはできないことになっています。
ただし、控除期間については、これまでの10年と15年のどちらか選択することができるようになっていますので、どちらがいいのか慎重に選んでください。

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