2010年9月28日火曜日

住宅エコポイントに係る消費税の取扱い

Q:住宅エコポイントが始まっていますが、住宅エコポイントの消費税の取扱いはどのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:今年の3月8日から、住宅エコポイントの申請が始まっています。
住宅エコポイントは、一定の基準を満たす住宅を新築又はリフォームした場合にポイントがもらえ、商品や追加工事をした場合にそのポイントが使えるというもので、1ポイント1円に換算した代金がエコポイント事務局(国)から工事施工業者に支払われる仕組みになっています。
消費税は次のように取り扱われます。
①工事施工業者の処理
 工事施工業者は、追加工事代金の全額(ポイント相当代金も含みます)を課税売上として計上します。そして、エコポイント事務局から支払を受けるエコポイント相当額を未収入金で計上し、そのポイント相当代金が入金されたときに未収入金を減らします。
   売掛金×××  / 売上高×××
   未収入金×××
           ↓
   現金預金××× / 未収入金×××
②買主の処理
 買主は、総工事代金からポイント代金を差し引いた金額、つまり実際に支払った金額が課税仕入れの金額となります。
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消費税 仕入れ税額控除
消費税 簡易課税

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