Q:私は、10年間、私が生存している間年金が支給され、私が死亡したら年金の支給が終了するという年金を夫から相続しました。この年金はどのように評価されるのですか?
P:有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価されます。
A:お尋ねの年金は、期間付終身年金といいます。期間定期金の相続における評価は、次の有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価することになっています。
①有期定期金として算出した金額
次のいずれか多い金額で評価します。
イ.相続時における解約返戻金相当額
ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身定期金として算出した金額
イ.①のイと同じ
ロ.①のロと同じ
ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
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