Q:住宅取得資金の低利融資の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?
P:廃止となりましたが、既存分については経過措置が講じられています。
A:社員(法人の役員を除きます)が、自分の居住用の住宅を取得するための資金を勤務先から低利で融資を受けた場合には、社員の負担する最終的な金利が年1%以上になる場合はその経済的利益に対する課税は行われず、1%未満になる場合にはじめて課税されることとなっています。
この規定は、時限立法で期限が平成22年12月31日までとなっていましたが、今年度の税制改正でこの期限の延長をしないこととなりましたので、今後はこの適用は受けられなくなります。
ただし、次の経過措置に該当する場合は、平成23年以後の期間についてもこの適用を受けることができるとされています。
①これまでどおりの非課税要件を満たす経済的利益で平成23年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前どおりの取り扱いが適用されます。
②平成23年1月1日前に従前どおりの要件を満たす経済的利益で同日以後の期間に係るものについては、引き続きこの特例が適用されます。
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