Q:法人設立中の損益は、設立した法人の損益に算入してもいいのですか?
P:原則として、設立した法人の損益に算入することが認められます。
A:商法では、会社は登記をしてはじめて成立するとされており、税務では、設立後最初の事業年度開始の日は法人の設立の日としており、設立の日とは、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日としています。
したがって、会社設立登記前の損益は、本来であれば、会社の損益に算入できないのですが、法人の設立期間が短いことや一般的に取引金額がそんなに大きくないことから、法人の設立期間中に生じた損益は、その法人の設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとされています。
ただし、①設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合や②その法人が個人事業を引き継いで設立されたもの(法人成り)である場合は、設立事業年度に算入することは認められません。
なお、この場合であっても、その法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、設立登記をした日になりますので注意しておいてください。
また、現物出資により会社を設立した場合は、現物出資の日から会社設立の日の前日までの損益を、設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することになります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士事務所 求人 税理士事務所の求人
税理士 大阪 大阪の税理士
0 件のコメント:
コメントを投稿