Q:適格事後設立が、今年度の税制改正で廃止されるとか。どのようになるのですか?
P:現物分配という制度が、グループ法人税制の導入に伴って設けられましたので、その取扱いによることとなります。
A:事後設立とは、会社を設立した後2年以内に既存資産の譲渡契約を行うもので、現物出資と似た効果があるところから、変態現物出資と言われているものです。
この事後設立ですが、いわゆるグループ法人税制の導入に伴ない、適格現物分配という制度が設けられたことから、今年の10月をもって、廃止されることが決まっています。
適格現物配当とは、法人が株主等に対して、剰余金の配当又は分配等によって金銭以外の資産を交付するもので、資産の移転を受ける者が現物分配の直前において完全支配関係にある法人のみである場合には適格現物分配とされ、適格組織再編税制に準じた取扱いがされることとなっています。
そして、現物分配による資産の譲渡については、適格現物分配によって被現物分配法人等に資産を移転したときは、被現物分配法人に移転した資産にかかる適格現物分配直前の帳簿価額によって譲渡されたものとして所得金額を計算するとともに、適格現物分配による資産の移転に伴う収益は益金不算入とすることとなっています。
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