Q:前期に取得した機械が思うように動かないので、値引してもらうことになりました。この場合の取扱いはどのようになりますか?
P:値引のあった事業年度において、一定の算式により計算した金額の範囲内で帳簿価額を減額することになります。
A:前期に取得した固定資産について、値引、割戻し又は割引があった場合には、取得した事業年度に遡って修正するということはせず、その値引等のあった日の属する事業年度の確定した決算において、次の算式により計算した金額の範囲内でその固定資産の帳簿価額を減額することができることになっています。
値引等の額×値引等の直前におけるその固定資産税の帳簿価額÷値引等の直前におけるその固定資産の取得価額
注1)その固定資産が圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、算式の分母及び分子の金額はその圧縮後の金額によって計算します。
注2)その固定資産について、その値引等のあった日の属する事業年度の直前の事業年度から繰り越された特別償却不足額があるときは、その特別償却不足額の生じた事業年度においてその値引等があったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎としてその繰り越された特別償却不足額を修正することになります。
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