Q:当社では、ブランド力を上げるためにロゴマークを作成しました。これにかかる費用はどのように取り扱われますか?
P:商標登録したものは商標権として登録しないものは繰延資産として減価償却していくことになります。
A:商標とは、商標法によると、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であつて、次に掲げるものをいうとされており、登録されたものは保護することとしています。
①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
次に税務ですが、税務では次のように、その商標を登録するかしないかで取扱いが違っています。
①商標登録した場合
商標登録した場合は、その商標は、無形固定資産の商標権に該当することになりますので、ロゴマーク作成費用のほか、登録にかかった費用は商標権の取得価額となり、無形固定資産として10年で減価償却していくことになります。
②商標登録しない場合
商標登録しない場合は、商標権にならず、支出の効果が1年以上に及ぶ繰延資産として償却していくことになります。
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